2015年6月1日より道路交通法が改正になり取り締まりが強化されています。危険運転が多いのが背景にありますが、今一度交通ルールについて再確認してみませんか。

今回は改正になった道路交通法についてご紹介します。


1.道交法の主な改正箇所

この改正でどのような交通ルールに変わったのかというと、自動車でいうところの赤切符以外に青切符が導入されたという事。

今までも悪質な違反には赤切符が切られ、罰金を支払わなければなりませんでしたが、非常にまれなケースでした。

しかし罰金を支払う青切符が導入され、今まで摘発されなかった軽めの違反も摘発されやすくなっています。

またこれまでの摘発・罰金の支払いに加えて、危険な交通違反を繰り返す自転車の運転者に、安全運転講習の受講を義務づける制度も設けられました。

3年以内に2回取り締まりの対象になると、受講時間3時間、手数料5,700円がかかる「自転車運転者講習」というものを受けなくてはならず、この講習を受けないと5万円以下の罰金刑が課されます。

これは子どもでも14歳以上は対象と、未成年でも中高校生では免除されないようになっていますし、もちろんロードバイクでも例外ではありません。


2.罰則対象の危険な行為

警察庁から危険行為として発表されている行為は以下の通り。
1.信号無視
2.通行禁止違反
3.歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
4.通行区分違反
5.路側帯通行時の歩行者の通行妨害
6.遮断踏切立ち入り
7.交差点安全進行義務違反等
8.交差点優先者妨害等
9.環状交差点安全進行義務違反等
10.指定場所一時不停止等
11.歩道通行時の通行方法違反
12.制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
13.酒酔い運転
14.安全運転義務違反

これらが青切符として摘発を受ける対象となっていますので、
・道路の左側を通行し、歩道がある道路では、原則車道を走らなくてはならない。
・止むを得ず歩道を通行する場合は、徐行しなくてはならない。
・歩道がない道路の路側帯(道路の端に引かれた白線)で歩行者の通行を妨害してはならない・
・「止まれ」の一時停止の標識では、一旦止まって足を地面につけなくてはならない。
・一方通行路で逆走していいのは「自転車は除く」という条件がついている時のみで、表記がない場合は逆走してはいけない。

これらの事は常日頃から念頭に置き守るようにしましょう。

またこの項目には入っていませんが、傘差しや犬の散歩、携帯をいじりながらの片手運転や、夜間の無灯火も違反行為に当たるようです。

ロードバイクで片手運転はなかなかしないと思いますが、念の為に覚えておきましょう。

それから自治体の条例などで、一定時間、繁華街への自転車の乗り入れを禁止している場所もあります。

条例では罰則規定はない事が多いですが、警官に注意される事もままありますし、嫌な思いをしなくて済むように情報はあらかじめ仕入れておきましょう。

今回厳格化されて、改めてこれも違反だと気づいた人もいるのでは。

しかし交通ルールは安全に走行するため、事故が起きないように定められているものです。

自分のためはもちろん、家族や回りの大切な人のためにもきちんと交通ルールを守り、安全運転でロードバイク生活を楽しみましょう。